DAISAWA LLC

2021年1月27日4 分

建物状況調査(売主様用)

最終更新: 2022年2月20日

売るときの安心、買うときの信頼、その証が建物状況調査

スムーズでトラブルのない既存住宅の売却取引のために、住宅の現状を事前に検査し品質を把握する、「建物状況調査」をおススメします。

建物状況調査とは

既存住宅の基礎・外壁等に生じている劣化・不具合の有無を、一定の資格を有するプロの検査員が、目視・計測等により調査するものです。

●建物状況調査の斡旋について

平成30年4月1日より、宅建業者は既存住宅を売買するお客様に対して「建物状況調査」の制度の説明と、希望に応じた斡旋を行う必要があります。
 
本ページのご案内は、同制度の紹介を兼ねてご提供されます。お客様は本ページの内容をご確認いただきご検討下さい。

《住宅の売却を検討される売主様へ》
 
建物状況調査の制度の説明は、お客様の住宅の購入を検討される方にも実施されますので、検査未実施の場合は、先々買主様が検査を希望されることがあります。検査の申し出を承諾されるかどうかは、売主様の意思でお選びいただけます。

\ちょっと待った!①/ あとから不具合が見つかる方が大変です!

もしも引渡し後に不具合が見つかった場合、「契約不適合責任」により、その補修費用などを負担しなければなりません。あらかじめ検査をし、その状況を買主様に説明しておくことで、売却後のトラブルを防げます。
 

 
《ポイント》契約不適合責任とは?
 
既存(中古)住宅の売買にあたって、一般的に引渡しから3ヶ月以内に見つかった不具合の補修など、売主様が買主様に対して負う責任のことです。
 

 
※売買契約書にて「契約不適合責任」を負わない特約をすることも有効です。その場合は買主様が慎重に検討する必要がある為、決断に時間が掛かったり、至らないこともあります。

\ちょっと待った!②/ 安心の検査済み物件としてアピールできます!

既存住宅の購入を検討している方にとって、立地や価格、間取りはもちろん、住宅の状況を把握することも重要なポイント。住宅の品質を事前に確認しておくことで、"安心の検査済み"という付加価値のある物件としてご案内できます。
 

 
《ポイント》例えばこんなケースも…
 
買主様の要望で検査した場合、売買契約までの時間が長くかかる場合もあるので、事前に検査することをおススメします。

プロの検査員による公正な第三者検査が信頼を高めます。

住宅に不具合がないか?雨漏りはないか?見た目だけでは判断することが難しい住宅の状況を、専門知識を持つプロの検査員が検査します。

主な検査項目

専門知識を持つプロの検査員が目視および計測等による非破壊検査にて詳細を確認します。
 
対象となるのは、構造耐力上主要な部分雨水の侵入を防止する部分、及び給排水管路です。
 
※給排水管路はオプションとなります。

🔍検査のポイント

①プロの検査員が検査を実施!

建物状況調査のご依頼を受けた場合には、一定の講習を修了した経験豊富な建築士※が検査を実施します。
 
※既存住宅状況調査技術者と呼びます。この建築士が行った検査のみ「建物状況調査」ということができます。

②建物状況調査に準じた詳細は検査

国土交通省が定めた基準にのっとり詳細にけんさします。
 
例)木造戸建住宅の場合、約50項目を検査

③わかりやすい報告書

検査結果は詳細なチェックシートと現場写真をわかりやすくまとめた「建物検査報告書」と「建物状況調査の結果の概要(重要時効説明用)」にてご報告します。
 
※データ納品となります。
 
※この画像はイメージです。検査内容等により異なる場合があります。

購入する方から選ばれる住宅に!

建物状況調査により検査に適合と判定された住宅であれば、購入する方(買主様)が既存住宅かし保証を利用することができます。

既存住宅かし保証が利用可能!

引渡し後の住宅について、保証対象部分における隠れた不具合による損害を補償します。
 
《保証対象部分》
 
 ●構造耐力上主要な部分(例:木部の腐食など)
 
 ●雨水の侵入を防止する部分(例:雨漏りなど)
 
 ●給排水管路部分【特約付帯】(例:給排水管の故障など)
 
《保証の内容》
 
 ●保証期間1年、保証金額500万円または1,000万円
 
 ●保証期間5年、保証金額1,000万円
 
 ※別途保証料が必要になります。

さらに住宅取得時の税制優遇!

既存住宅かし保証を利用すると既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書が発行され、この書類が「耐震性を証明する書類」として活用できるため、築年数が経過した住宅でも税制優遇を適用することができます。
 
 
 
 ■保険付保証明書を活用できる税制特例の一例(2018年現在)
 
  ◎住宅ローン減税(所得税・個人住民税)
 
  ◎贈与税非課税措置(贈与税)
 
  ◎所有権移転登記の特例(登録免許税) など

サービス利用については、弊社へお問合せ下さい。

ダイサワでは特に不動産売却(土地・住宅・戸建て・マンション・事業用)のお客様からのご相談を多くいただいております。 主な活動エリアは高崎市・前橋市・北群馬郡吉岡町・北群馬郡榛東村・渋川市を中心にその他エリアも幅広く活動しており売却相場や市場動向など常に注視しており的確なアドバイスができるように心がけております。不動産は高額で大切な財産となりますので、ダイサワならご安心して不動産取引・ご売却いただけます。

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