top of page

「敷地の一部だけ売る」ってできるの?

更新日:4月9日



「土地を全部じゃなくて、一部だけ売りたい…」

そんなご相談をいただくことがよくあります。


例えば、

・相続で受け継いだ広い土地の一部を処分したい

・自宅の庭や駐車場スペースを売って資金にしたい

・家族で土地を分けたい など。


実は、敷地の一部を売ることは可能なんです!

でも、いくつかの重要なポイントと手続きがありますので、事前にしっかり確認しておくことが大切です。


【ステップ1】分筆登記が必要です

土地を一部だけ売るには、まず**「分筆登記(ぶんぴつとうき)」**という手続きが必要になります。


これは、ひとつの土地を法的に2つ以上に分ける手続きで、法務局に申請します。

正確な土地の範囲を確定するため、土地家屋調査士による測量も必要になるケースが多いです。


【ステップ2】接道義務を確認しましょう

日本の建築基準法では、原則として**「幅4m以上の道路に2m以上接していること」**が建物を建てるための条件です。


売る予定の土地が道路に接していない、または接している幅が狭いと、建物が建てられず買い手が見つかりにくくなることも。


【ステップ3】用途地域と最低敷地面積に注意!

市区町村によっては「このエリアでは○㎡以上ないと家が建てられない」といった最低敷地面積の制限があります。


分筆して売る場合、売った後も残る土地・売る土地の両方が、この面積基準を満たしているか確認が必要です。


【ステップ4】建物との関係にも注意

自宅の一部を売るような場合、建物が売却部分にかかっていないか、越境していないかも必ずチェックしておきましょう。


境界トラブルを防ぐためにも、ここはしっかり確認しておくことが大切です。


【まとめ】

敷地の一部を売ることは可能ですが、

✅ 分筆登記

✅ 測量

✅ 接道義務・法的制限

✅ 建物との関係

など、専門的な確認や準備が必要になります。


「この土地、一部だけ売れるかな?」と思ったら、ぜひお気軽にご相談ください😊

経験豊富なスタッフが、丁寧にお話をお伺いします。





Comments


ぐんまの不動産売却「ダイサワ」

合同会社ダイサワ 〒370-3531 群馬県高崎市足門町1725-3

お電話でのお問合せ

​【営業時間】10:00~18:00【定休日】水曜日

不動産売却Google口コミお願いします。
  • YouTubeの - ホワイト丸
  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Instagramの - ホワイト丸

Copyright© 2022 DAISAWA.LLC All.rights Reserved

bottom of page