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  • 執筆者の写真DAISAWA LLC

低廉(400万円以下)な空き家等の土地・建物の売却は仲介手数料が19万8000円になりました。

仲介手数料は宅地建物取引業法で上限が定められていて、その額は売買代金によって異なります。

売買代金

媒介報酬(仲介手数料)

200万円以下の部分

取引物件価格(税抜)×5%+消費税

200万円を超え400万円以下の部分

取引物件価格(税抜)×4%+消費税

400万円を超える部分

取引物件価格(税抜)×3%+消費税

上記の数字は、不動産売買における仲介手数料の上限価格として知られています。


不動産売買の仲介手数料は、国土交通省が定めた「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号)によって上限の額が決まっています。


仲介手数料を定めたこの「昭和45年建設省告示第1552号」が、2017(平成29)年12月8日に改正され、2018(平成30)年1月1日より仲介手数料の料率が改正されたことをご存知でしょうか。

2018年1月1日より400万円以下の不動産仲介手数料が

「売主から最大18万円受け取ることができる」ことに変更となりました。


では、なぜ、このような特例ができたのでしょうか??

不動産屋さんの報酬(仲介手数料)は、物件価格が高ければ高いほど上がり、物件価格が低ければ低いほど下がってしまいます。

不動産取引の仕事は、金額が高いから難しくて、安いから簡単だという関係にはありません。逆に金額が安い物件の方が難しくて、3,000万円前後の新築一戸建てなどは簡単かな…と言えるくらいです。それにもかかわらず、400万円以下の不動産と3,000万円の不動産では、報酬額が5倍以上も変わります。

3,000万円の不動産であれば喜んでお手伝いできるけど、400万円以下の物件だと「できたら契約したくない…手間ばかりかかって...」と考えてしまうことは、ある程度は仕方がないお話だと思います。なぜなら、物件調査費用や人権費などを考えると、売却をサポートした不動産屋さんが「赤字」になってしまう可能性すらあるわけですからね…。


しかし、このように不動産屋さんが消極的になってしまうと、不動産の「流通性」が下がってしまいますし、売りたい人・買いたい人の需要を満たすことができなくなります。


そこで、100万円・200万円・300万円などの空き家等の土地・建物を売却する場合であれば、売主さまからもらえる報酬は「仲介手数料」だけではなく「現地調査等の費用」も請求できるようにしよう!ということになったわけです。

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