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媒介の種類と特徴
更新日:2022年2月20日
媒介契約制度とは
不動産会社に住まいの売買を依頼する場合は、必ず媒介契約を結びます。
媒介契約には
「一般媒介契約」 「専任媒介契約」 「専属専任媒介契約」
の3種類あり、どれにするかは依頼者が選びます。
このうち、専任媒介契約・専属専任媒介契約については、宅地建物取引業法により、指定流通機構への登録が義務付けられています。
なお、宅地建物取引業法では、媒介契約書を依頼者に交付することを定めています。
媒介の種類と特徴

| 一般媒介 | 専任媒介 | 専属専任媒介 |
他の不動産会社へ 重ねて依頼 | できる | できない | できない |
自己発見取引 | できる | できる | できない |
不動産流通機構の レインズへの登録 | 売主様の任意 | 7日以内に登録 | 5日以内に登録 |
報告義務 | なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
《メリット》
一般媒介だと買い手の幅が広がる
一般媒介だと囲い込みをされない ・広告や積極的な活動をしてもらえやすい。
専任、専属専任媒介だと窓口の1本化でやりとりがスムーズ。
専任、専属専任媒介だと報告義務があるで販売状況が把握できる。
専任、専属専任媒介だと広告や積極的な活動をしてもらえやすい。
《デメリット》
一般媒介だと成約できなかった不動産会社は報酬を受け取れないので積極的な活動をしない可能性がある。
一般媒介だと報告義務がないため販売状況がわかりにくい。
専任、専属専任媒介だと良い不動産会社を選ばないと、その会社の売却力次第で価格や時期が左右される。
専任、専属専任媒介だと囲い込みや自社利益優先とした活動をされる可能性がある。
専属専任媒介だと自分で買い手を見つけても不動産会社を介さずに売ることができない。
\ \媒介種類を選ぶポイント//
売りやすい物件は一般媒介 売りやすい(特に問題のない)物件や築年数の浅い物件は、広告掲載さえしてくれていれば不動産会社の売却力にも左右されにくく、また買い手の幅が広がり囲い込みもされない一般媒介がおススメです。 売りにくい物件は専任媒介 売りにくい(問題のある)物件や築年数の古い物件、売却価格の低い物件は、複数の不動産会社に依頼できる一般媒介だと自社で成約しないと報酬が受取れない上に調査や確認事項が複雑で面倒だったりするので積極的に売ろうとはしてくれません。積極的に活動してくれそうな良い不動産会社を見つけて専任媒介がおススメです。
ダイサワでは特に不動産売却(土地・住宅・戸建て・マンション・事業用)のお客様からのご相談を多くいただいております。 主な活動エリアは高崎市・前橋市・北群馬郡吉岡町・北群馬郡榛東村・渋川市を中心にその他エリアも幅広く活動しており売却相場や市場動向など常に注視しており的確なアドバイスができるように心がけております。不動産は高額で大切な財産となりますので、ダイサワならご安心して不動産取引・ご売却いただけます。