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執筆者の写真DAISAWA LLC

既存住宅瑕疵保証

更新日:2022年2月20日

住宅あんしん検査が既存住宅(※)に対して実施した建物状況調査において劣化事象等が確認されない場合または劣化事象等に対する適切な補修工事を実施して改善完了と認められた場合は、一定の条件のもと、既存住宅個人間売買瑕疵保証をお申し込みいただけます。

住宅あんしん検査は、株式会社住宅あんしん保証のあんしん既存住宅個人間売買瑕疵保険契約の締結を条件に、既存住宅個人間売買瑕疵保証を提供いたします。


※既存住宅とは、既に人の居住の用に供したことのある住宅(中古住宅)のことをいい、新耐震基準等に適合する住宅を対象とします。

なお、既存住宅個人間売買瑕疵保証の対象は、個人間売買(売主が宅地建物取引業者である場合を除きます。)される既存住宅です。


《適用条件》

※建物状況調査において劣化状況等が確認されていない場合または劣化事象等に対する適切な補修工事を実施して改善環境と認められた住宅 ※建築確認済証の年月日が昭和56年6月1日以降の建物 ※当社規定の仲介手数料をお支払いいただける方


保証のしくみ


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既存住宅個人間売買瑕疵保険の対象住宅は、税制優遇の対象となります。

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