不動産売却において、売主様には必ず所有権移転時に【権利証または登記識別情報通知】をご用意していただくこととます。権利証はご存知の方が多いですが、登記識別情報通知は、平成17年の登記法改正により、権利証ではなく登記識別情報通知が新しく発行されるようになった書類です。
不動産売却において、所有権移転時にご持参いただく【登記識別情報通知】がわからないという声が多いのでご説明します。
◀【登記識別情報通知】となります。
上部に「登記識別情報通知」の記載があります。
下部に目隠しシールが貼ってあります。
▼登記識別情報通知が発行される前の【権利証】となります。
▼よく間違われる書類
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