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登記識別情報通知とは?

更新日:2022年3月21日

不動産売却において、売主様には必ず所有権移転時に【権利証または登記識別情報通知】をご用意していただくこととます。権利証はご存知の方が多いですが、登記識別情報通知は、平成17年の登記法改正により、権利証ではなく登記識別情報通知が新しく発行されるようになった書類です。

不動産売却において、所有権移転時にご持参いただく【登記識別情報通知】がわからないという声が多いのでご説明します。


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◀【登記識別情報通知】となります。



上部に「登記識別情報通知」の記載があります。

下部に目隠しシールが貼ってあります。












▼登記識別情報通知が発行される前の【権利証】となります。

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【権利証】1ページ目

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【権利証】受付日及び受付番号とともに法務局の赤い印が押してあります。

 

▼よく間違われる書類

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全部事項証明書

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固定資産税台帳記載事項証明書(評価通知書)

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固定資産税台帳記載事項証明書(公課証明)



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