
2018年4月より既存住宅売買時(戸建て・マンション)に建物状況調査(インスペクション)に関する説明が必要となりました。
建物状況調査を行うことにより、調査時点における住宅の状況を把握した上で売買等の取引を行うことができ、取引後のトラブルの発生を抑制することが期待できます。また、買主が既存住宅購入後に建物状況調査結果を参考にリフォームやメン テナンス等を行うことも考えられます。さらに、住宅瑕疵担保責任保険法人の登録を受けた当法人の検査員が建物状況調査を実施し、建物状況調査の結果、劣化・不具合が無いなどの一定の条件を満たす場合には、既存住宅売買瑕疵保険への加入を条件に瑕疵保証を受けることができます。

主な検査項目
専門知識を持つプロの検査員が目視および計測等による非破壊検査にて詳細を確認します。
対象となるのは、構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分、及び給排水管路です。
※給排水管路はオプションとなります。

購入する方から選ばれる住宅に!
建物状況調査により検査に適合と判定された住宅であれば、購入する方(買主様)が既存住宅かし保証を利用することができ、さらに住宅取得時の税制優遇が受けられるようになります。
既存住宅かし保証が利用可能!
引渡し後の住宅について、保証対象部分における隠れた不具合による損害を補償します。
《保証対象部分》
●構造耐力上主要な部分(例:木部の腐食など)
●雨水の侵入を防止する部分(例:雨漏りなど)
●給排水管路部分【特約付帯】(例:給排水管の故障など)
《保証の内容》
●保証期間1年、保証金額500万円または1,000万円
●保証期間5年、保証金額1,000万円
※別途保証料が必要になります。
さらに住宅取得時の税制優遇!
既存住宅かし保証を利用すると既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書が発行され、この書類が「耐震性を証明する書類」として活用できるため、築年数が経過した住宅でも税制優遇を適用することができます。
■保険付保証明書を活用できる税制特例の一例
(2018年現在)
◎住宅ローン減税(所得税・個人住民税)
◎贈与税非課税措置(贈与税)
◎所有権移転登記の特例(登録免許税)など


既存住宅瑕疵保証
建物状況調査において劣化事象等が確認されないか、または劣化事象等に対する適切な補修工事を実施して改善完了と認められた場合は一定の条件のもと瑕疵保証の利用ができます。さらに住宅取得時の税制優遇が受けられるようになります。
購入する方から選ばれる住宅に!
既存住宅瑕疵保証付き住宅として広告掲載してアピールできるので、競合物件との差別化、中古住宅への不安を払拭できます。

