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媒介契約
ご所有不動産の売却をご依頼頂く場合、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく「媒介契約」を行います。媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類あり、いずれも有効期間は3か月以内で更新が可能です(更新後の有効期間も3か月以内)。どれにするかは依頼者が選びます。ダイサワでは自己発見取引が可能で、定期的な業務報告があり、煩雑な買主様との交渉等を一本化できる「専任媒介契約」をお勧めしております。
媒介契約とは
一般媒介契約

【特徴】
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複数の宅建業者に重ねて依頼できる媒介契約
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他にどの業者と媒介契約を結んでいるか明らかにする「明示型」と明らかにしない「非明示型」がある
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レインズの登録義務なし
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業務処理報告の義務もなく、売却活動の進捗がわかりづらい
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自己発見取引可能
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依頼している各社に対して、個別に対応する頻雑さあり
専任媒介契約
