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媒介契約

ご所有不動産の売却をご依頼頂く場合、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく「媒介契約」を行います。媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類あり、いずれも有効期間は3か月以内で更新が可能です(更新後の有効期間も3か月以内)。どれにするかは依頼者が選びます。ダイサワでは自己発見取引が可能で、定期的な業務報告があり、煩雑な買主様との交渉等を一本化できる「専任媒介契約」をお勧めしております。

媒介契約とは

一般媒介契約

一般媒介契約図.png 不動産売却、土地売却、家売却、自宅売却、住宅売却、空き家売却、戸建売却、中古住宅売却、マンション売却、事業用売却、高崎市、前橋市、渋川市、吉岡町、榛東村、相続、資産整理、資産処分、離婚、住み替え、転勤、ダイサワ、不動産売却買取専門店

​【特徴】

  • 複数の宅建業者に重ねて依頼できる媒介契約

  • 他にどの業者と媒介契約を結んでいるか明らかにする「明示型」と明らかにしない「非明示型」がある

  • レインズの登録義務なし

  • 業務処理報告の義務もなく、売却活動の進捗がわかりづらい

  • 自己発見取引可能

  • 依頼している各社に対して、個別に対応する頻雑さあり

専任媒介契約

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