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相続不動産売却

こんなお悩みありませんか?

  • 空き家になっている実家の管理が大変・・・

  • 古い空き家なので防犯面や近所に迷惑になっていないか心配・・・

  • ​相続不動産の固定資産税を支払うのがもったいない・・・

  • ​古い家、田舎の土地だけど売れるだろうか?

​不動産を相続したけれど、活用・利用する予定がないときは管理の出費や手間、固定資産税の負担を考えると売却を考えたほうがよいのかもしれません。煩雑だからといって放っておくと、ご近所への迷惑や第三者の占有、通行人にケガをさせた場合の損害賠償リスクなど、様々な問題となってしまいます。

​相続した際、相続税は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地の税務署に申告して納税します。相続不動産売却した際にも税金がかかります。相続税の評価や計算は一般になじみがない上に、特例を利用できる要件も複雑で相続や相続不動産売却は税金の知識が必要となります。

 

不動産相続後、煩雑だからといって放っておくと様々なトラブルに巻き込まれる危険がありますので、信頼できる不動産会社や税理士等に相談して下さい。ダイサワでは仕業との連携を活かし相続不動産売却をサポートいたします。

相続登記義務化、放置すると生じるリスク

相続人が、相続や遺贈で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請することが義務化され、これを怠った場合は10万円以下の過料が課されます。

今までこの相続登記は「当事者の任意」に任せられており、名義変更しないまま長年放置されている土地が増えて問題になっていました。

このような問題を受け、2021年4月に「相続登記を義務化する」改正法案が可決され、2024年を目途に施行されることになりました。

改正法が施行されると3年以内の相続登記が義務化され、期限内に相続登記をしなかった人には罰則【10万円以下の過料】が科せられることになります。

現在すでに相続登記せず放置されている土地も無関係でなく、義務化の対象になりますので、今のうちから対処しておくことが必要です。

相続不動産売却は3年以内に売却できるのが理想

《空き家の譲渡所得の特例》

一人暮らしの親の自宅を相続し空き家となっている場合に、相続した日から起算して3年を経過する属する年の12月31日までなどの一定の要件を満たせば、譲渡益から3,000万円特別控除の適用を受けることができます。

​《取得費加算の特例》

​相続によって取得した財産を、相続開始の日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで(3年10ヶ月以内)に譲渡した場合は、実際の取得費又は概算取得費に一定の相続税額を加算して、譲渡所得税にかかる税金を軽減することができます。この特例は「空き家の譲渡所得の特例」とは選択適用となります。

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